エリア | ・前橋市(旧市内、旧富士見村、旧大胡町) ・高崎市(旧市内、旧群馬町、旧新町、旧箕郷町、旧吉井町) ・藤岡市(旧市内) ・玉村町全域 ・上里町全域 |
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土地面積 | 150m2(45坪)以上 |
土地の条件 | 市街化区域(工業専用地域以外の土地) 市街化調整区域(登記簿の地目が宅地、または雑種地に転用できる土地に限る(いわゆる白地)) |
売却依頼の方法
媒介(仲介)・代理の依頼は書面で
宅地や建物の売買をしようとするときは、業者に媒介(取引の相手を探してもらうこと、通常は「仲介」といいます。)又は代理を頼むのが普通てす。
業者は媒介または代理の依頼を受けた場合は、その内容を書面(媒介・代理契約書)にして交付することを義務づけられています。
媒介契約の種類
媒介契約には次の3種類があり、依頼者が選択できるようになっています。
それぞれ一長一短がありますので、どれが自分に合うかよく検討した上で依頼するようにしましょう。
専属専任媒介契約
◎依頼者の義務
☆他の業者にかさねて媒介を依頼しない。
☆依頼者みずから発見した相手方と契約してはならない。
☆他の業者の媒介によって契約した場合や依頼者みずから発見した相手方と契約した場合は、違約金を支払う。
◎業者の義務
☆指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立にむけて積極的に努力する。
☆1週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。
専任媒介契約
◎依頼者の義務
☆他の業者にかさねて媒介を依頼しない。
☆他の業者の媒介によって契約した場合は違約金を、依頼者みずからが発見した相手方と契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。
◎業者の義務
☆指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立にむけて積極的に努力する。
☆2週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。
一般媒介契約
◎依頼者の義務
☆他の業者にかさねて媒介を依頼できるが、その名前を明示する。
☆他に依頼した業者の媒介によって契約した場合、または依頼者みずからが発見した相手方と契約した場合には、依頼した業者に通知する。
☆上記の通知を怠った場合、または明示していない業者の媒介によって契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。
売却時に必要な諸費用
不動産売却を考える際に、気になってくるのが売却価格と、また売却するためにかかってくる費用です。
不動産売却にかかる費用については、以下のようなものがあります。
① 仲介手数料(買取の場合は必要ありません)
成約時にかかる費用で、400万円以上の場合、正規手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)になります。
例:1,000万円の不動産を仲介(媒介)した場合の手数料は、300,000円+60,000円+28,800円=388,800円です。
② 印紙代
不動産売買契約書に貼付するものです。2,000円、5,000円、10,000円...となります。
③ 抵当権抹消費用
抵当権とは、債務がある際に担保とする権利です。その抵当権を抹消する費用で、20,000円くらいです。
④ 住宅ローン繰上げ返済事務手数料
抵当権を抹消する前に、残債を全て支払わなければなりません。
残債は売却価格から充当するのが普通ですが、費用は様々です。
⑤ 所得税
物件購入時よりも高く売れた場合は利益分に所得税が発生します。
⑥ 測量費
土地の広さなどで異なりますが50坪位で20~40万円くらいです。
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