売却を不動産会社に依頼する場合3つの方法

公開日:2025年02月16日

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不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ媒介契約には3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った契約を選ぶことが大切です。

1. 専属専任媒介契約(1社のみ & 直接取引も不可)

◎ 特徴

• 1社のみに依頼する(他の会社には依頼できない)
• 自分で買主を見つけても、必ず不動産会社を通す必要がある
• レインズへの登録義務あり(5日以内)
• 販売状況の報告義務あり(1週間に1回以上)

◎ メリット

✔ 1社が最も熱心に売却活動をしてくれる
✔ 迅速にレインズに登録され、広く買主を探せる

◎ デメリット

✖ 自分で買主を見つけても、仲介手数料がかかる
✖ 他社のネットワークを活用できない

こんな人におすすめ

✅ なるべく早く確実に売りたい
✅ 不動産会社に完全に任せたい

2. 専任媒介契約(1社だけに依頼する)

◎ 特徴

• 1社のみに依頼する(他の会社には依頼できない)
• 自分で買主を見つけた場合、直接取引が可能
• レインズへの登録義務あり(7日以内)
• 販売状況の報告義務あり(2週間に1回以上)

◎ メリット

✔ 1社が集中的に販売活動をするため、力を入れてくれる
✔ 不動産会社とのやり取りが1社で済むため、管理が楽

◎ デメリット

✖ 他の会社には依頼できないため、販売ルートが限定される
✖ 売却が長引くリスクがある

こんな人におすすめ

✅ しっかり販売活動をしてほしい
✅ 1社とじっくり相談しながら売却を進めたい

3. 一般媒介契約(複数の不動産会社に依頼可能)

◎ 特徴

• 複数の不動産会社に依頼できる
• 自分で買主を見つけて直接取引も可能
• レインズ(不動産情報ネットワーク)への登録義務なし
• 販売活動の報告義務なし

◎ メリット

✔ 複数の会社が販売活動をするので、買主が見つかりやすい
✔ 自分で買主を見つければ、仲介手数料が不要になる

◎ デメリット

✖ 不動産会社のモチベーションが低くなりがち(売れるかわからないため)
✖ 会社ごとに販売活動がバラバラで情報管理が難しい

こんな人におすすめ

✅ なるべく多くの不動産会社に売却を依頼したい
✅ 自分でも買主を探す予定がある

どの契約を選ぶべき?

• 「高く売りたい」→ 一般媒介(広く売り出せる)
• 「スムーズに売りたい」→ 専任媒介(1社が集中して活動)
• 「早く確実に売りたい」→ 専属専任媒介(1社が最優先で動く)

 

売却の目的に応じて、最適な契約を選びましょう!
どの契約にするか迷っている場合は、詳しい状況を教えてくれればアドバイスできますよ!

作成

朝日不動産株式会社

売買営業部

五十嵐稔

・宅地建物取引士

・2級FP(2級ファイナンシャルプランニング技能士)

・住宅ローンアドバイザー