個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含む)などから、返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続き(確定申告)をとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間(下記参照)にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。(住宅新築の日前2年以内に購入された土地の借入金についても控除の対象です)
※一般住宅・・・控除期間13年、控除率1%、最大控除額300万円
※長期優良住宅・・・控除期間13年、控除率1%、最大控除額500万円
※低炭素住宅・・・控除期間13年、控除率1%、最大控除額500万円
※令和1年10月1日現在
さらに、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額(控除しきれなかった金額)がある場合に、翌年度分の個人住民税において、その残額が控除されます(課税所得金額等の額の7%(最高136,500円)が上限)。
物件購入されたお客様は、不動産購入時の翌年1月1日~3月15日までの確定申告(住宅ローン控除)を行います。
当社でご契約いただいたお客様には、必要書類をご持参いただければ申請書類作成アドバイスを無料で行っています。
必要書類
・住宅借入金等年末残高証明・・・金融機関から1月末までに郵送されるハガキまたは郵便
・土地と建物の登記簿謄本(全部事項証明または現在事項証明)・・・法務局
・すまい給付金などの補助金の振込みがわかるもの・・・ハガキまたは振込みされた通帳
・控除額が振込みされるための口座番号(ゆうちょ銀行でも可)
・マイナンバーカード(借入れ名義人および16歳未満の扶養家族)・・・市町村役場
※マイナンバーカードをお持ちでない方はマイナンバー通知と運転免許証等
・不動産売買契約書・・・契約時の売買契約書
・年末の源泉徴収票・・・勤務先から12月または1月に所得
・認印